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「長期優良住宅」とは~

一般の住宅に比べ、耐久性・耐震性が高く省エネ性能に優れるなど、長く良好な状態で住み続けられる措置が講じられ、長期に渡り維持保全の計画が建てられている住宅を「長期優良住宅」といいます。
長く愛着を持ち住まい、キチンとしたメンテナンスを続けることにより、住宅の資産価値を高め、良質なストックとして将来世代に継承してゆくことを目的としています。
少子高齢化や環境問題の深刻化など社会情勢の変化に伴い、住宅や居住環境の「質」の向上が求められております。

「長期優良住宅」として認められるには「7つの認定基準」を満たす必要がございます。

「認定基準」
Ⅰ 「数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること」

・ 少なくとも100年程度は骨組みを使用できる。
・ 床下及び小屋裏点検口を設置すること。
・ 床下空間を330㎜確保すること。
・ 外壁の通気構造もしくは、軒の出90㎝以上の真壁構造にすること。 etc

Ⅱ 「稀に発生する地震に対し、継続利用の為の改修を容易にするため、損傷レベルの低減を図ること」

・ 大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。
・ 建築基準法レベルの1.25倍の地震力にたいして倒壊しないこと。【地震に対する耐力の場合】
・ 住宅品確法に定める免震建築物であること。【免震建築物による場合】

Ⅲ 「構造躯体に比べ耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること」

・ 構造躯体に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること。
・ 更新時の工事が軽減される措置が講じられていること。 etc

Ⅳ 「必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること」

・ 省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準に適合すること。

Ⅴ 「良好な景観の形成やその他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」

・ 地区計画、景観計画、条例による町並み等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図れること。
・ 所管行政庁により、詳細な基準があります。

Ⅵ 「良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること」

・ 75㎡以上(2人世帯の一般誘導居住面積水準)。
・ 少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く)。
・ 所管行政庁により、地域の実績に応じ引き上げ・引き下げが可能です。ただし、55㎡(1人世帯の誘導居住面積水準)を下限とする。 etc

Ⅶ 「建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること」

・ 維持保全計画に記載すべき項目については、①構造耐力上主要な部分②雨水の浸入を防止する部分③給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定めること。
・ 少なくとも10年ごとに点検を実施すること(最低30年、先導モデル60年)。 etc


「住宅履歴情報」に関して

 建築主が長期に渡り安心して住まい続けられる良質な住宅とするには、性能が優れた住宅を造るだけではなく、長期的な定期点検や修繕等の維持保全計画が必要です。
そのために建築主や工務店は、新築時にどのような仕様で設計され、適正に施工されたという「住宅履歴情報」(工務店サポートセンター保管)を修繕・改修・リフォームなどの必要とされる時に、それに携る工務店など必要とする人が利用可能な状態で適正に管理して行く必要があります。
工務店サポートセンターでは、竣工後、定期点検の時期を建築主および工務店に通知し、適正な定期点検を促します。また、これらの定期点検の結果や修繕等の記録も住宅履歴情報として保管します。
万が一、住宅所有者が変わった場合でもその住宅履歴情報は、次の所有者に引き継ぎ活用できる仕組みとしています。また、施工した工務店が廃業した場合にも、地域の優良な工務店を推奨し、適正な維持保全が継続できる体制としています。

 



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